趣 旨
現在国内の高齢者施設では、設備や専門職員など衣食住のケアに関しては配慮がなされている反面、メンタル面のケアは経費の面で後回しになっている実情がある。一方、音楽療法という50年ほど前に米国で発生した有効なプログラムがあり、わが国にも音楽療法士が誕生しているが、まだ国家資格として認定されておらずその行為には保険点数がつかないためか導入している施設は僅かである。音楽が高齢者や障害者のケアに有効であることは世間的にも周知のことであるが、多くの施設ではレクリエーションや行事の余興の1部にコーラスや演奏会などが「慰問」として導入されているにすぎない。
われわれボランティアグループでは、施設入所者を効果的にサポートしたいと考え、数年前から唱歌を意図的に使うことを研修し、市川市内で定期的に施設訪問を続けてきた。しかし、定期的に訪問して効果を得るためには、多くの人数や機材・交通費などの経費が必要となってくる。そこで円滑な活動のために各グループが連携し連合機関を結成した。
NPO法人を設立すれば施設や団体などへの広報活動も容易に運び、勉強会やコンサート活動など、運営の上でも向上、円滑化を図れると考えている。
経 緯
2001年2月 器楽合奏グループ①「エイプロンズ」が演奏ボランティア開始
2004年7月 市川市鬼高公民館主催のボランティア体験講座修了生が②「鬼高音楽ボランティア(おにおん)クラブ」を結成し唱歌ボランティアを開始
2007年9月 上記の2団体有志により「歌のボランティア*いちかわシャンテ」を結成 市川市ボランティアウェブ、社会福祉協議会に登録し会員募集
11月 市川市信篤公民館主催講座修了生が「カナリアンズ」を結成 第1回NPO設立準備委員会 機関紙「しゃんて」発刊
2008年2月 千葉県NPO設立のための説明会参加
4月 第2回NPO設立準備委員会
5月 設立総会開催 千葉県にNPO法人設立認証申請
8月 千葉県より法人認証 登記 「NPO法人 歌のボランティア・いちかわシャンテ」誕生
11月 市川市菅野公民館講座修了生が④「歌のボランティアひまわり」を結成
2009年6月 市川市行徳での体験講座受講生により⑤「ローラーカナリアンズ」結成
2010年3月 浦安市美浜での体験講座受講生により⑥「チューリップの会」結成
4月 浦安支部 活動を開始
6月 市川市東部公民館主催講座修了生が⑦「うぐいすクラブ」を結成
2011年3月 浦安支部 浦安市に市民活動団体登録
8月 浦安支部主催養成講座修了生が⑧「なでしこ浦安」を結成
11月 千葉県共同募金会助成により 「シャンテ赤い羽根コンサート」を開催
2012年5月 浦安支部主催養成講座修了生が⑨「さくらんぼの会」を結成
2013年5月 市川市南行徳での体験講座受講生により⑩「歌うタンポポ」結成
11月 中央ろうきん助成により 「秋・いっぱいあなたと歌うコンサート」を開催
2014年5月 中央ろうきん助成により 「春(はな)いっぱいあなたと歌うコンサート」開催
12月 市川市大野公民館主催講座修了生が⑪「すまいるクラブ」を結成
2015年4月 おにおんクラブの有志が⑫「おにおんトマト」を結成
10月 コープみらい助成により「シャンテ7周年コンサート」を開催
11月 浦安支部主催養成講座修了生が⑬「すばるの会」を結成
2018年4月 音楽スタッフによる演奏集団⑭「しゃんてママン」結成
11月 市川市市民活動団体事業補助金助成により「設立10周年記念シャンテと歌うコンサート」開催
2020年1月 浦安市での体験講座修了生が⑮「アゼリアの会」を結成
4月 会員数減少により「おにおんトマト」が「おにおんクラブ」に併合
6月 コロナ禍のため年度総会は初の書面決議
2021年9月 コープみらい助成によりコロナ禍の訪問の代替事業としてDVD「シャンテと歌おう2021」作成
2022年4月 「アゼリアの会」無会員になり閉鎖
7・10月 市川市市民活動事業補助金により「シャンテと歌おう2022」春編、秋編のDVD作成発行
2023年3月 「歌うタンポポ」会員減少のため解散
12月 市川市南行徳での養成講座受講生が⑯「歌うコスモス」を結成
2024年3月 「サクランボの会」訪問施設閉鎖と会員の高齢化により解散
定 款
第1章
総則
(名称)
第1条 この法人は、NPO法人歌のボランティア・いちかわシャンテという
(事務所)
第2条 この法人は、事務所を千葉県市川市八幡4丁目14番4号に置く
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、福祉施設入所者等に対して、音楽療法に基づく唱歌の指導に関する事業等を行い、施設に入所している高齢者や障害者等のメンタルケアに寄与することを目的とする
(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う
(1) 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
(事業)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 特定非営利活動に係る事業
① 音楽療法に基づく唱歌の指導を実施する施設訪問事業
② 音楽療法に基づく音楽ボランティアの養成事業
③ その他、この法人の目的を達成するために必要な事業
(2) その他の事業
① 演奏会、鑑賞会などの音楽普及事業
② 活動資金獲得のためのバザー・フリーマーケット運営実施事業
2 前項第2号に掲げる事業は、同項第1号に掲げる事業に支障がない限り行うものとし、収益を生じた場合は、同項第1号に掲げる事業に充てるものとする。
第3章 会員
(種別)
第6条 この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
(1) 正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体
(2) 賛助会員 この法人の目的に賛同し、援助する目的で入会した個人及び団体
(入会)
第7条 会員の入会については、特に条件を定めない。
2 会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとし、理事長は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
3 理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(入会金及び会費)
第8条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(会員の資格の喪失)
第9条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 退会届の提出をしたとき。
(2) 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき
(3) 継続して1年以上会費を滞納したとき
(4) 除名されたとき
(除名)
第10条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) この定款等に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(拠出金品の不返還)
第11条 既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない
第4章 役員
(種別及び定数)
第12条 この法人に次の役員を置く。
(1) 理事 3人以上8人以内
(2) 監事 1人以上2人以内
2 理事のうち、1人を理事長、2人を副理事長とする。
(選任等)
第13条 理事は、理事会において選任する。
2 監事は、総会において選任する。
3 総会が招集されるまでの間において、補欠または増員のため監事を緊急に選任する必要があるときは、前項の規定にかかわらず、理事会の議決により、これを選任することができる。この場合においては、その理事会開催後最初に開催する総会において承認を受けなければならない。
4 理事長及び副理事長は、理事の互選とする。
(職務)
第14条
理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
4 監事は、法第18条に規定する職務を行う。
(任期等)
第15条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 前項の規定にかかわらず、後任の監事が選任されていない場合には、任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。
3 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
4 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(解任)
第16条
役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
第5章 総会
(種別)
第17条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
(構成)
第18条 総会は、正会員をもって構成する。
(権能)
第19条
総会は、以下の事項について議決する。
(1) 定款の変更
(2) 解散
(3) 合併
(4) 事業報告及び収支決算の承認
(5) 監事の選任又は役員の解任
(6) 解散した場合の残余財産の処分
(7) その他理事会が総会に付議した事項
(8) その他運営に関する重要事項
(開催)
第20条
通常総会は、毎事業年度1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
(2) 正会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3) 第14条第4項の規定により、監事から招集があったとき。
(招集)
第21条
総会は、第20条第2項第3号の場合を除き、理事長が招集する。
2 理事長は、第20条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、開催の日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(定足数)
第22条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
(議決)
第23条 総会における議決事項は、第21条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(表決権等)
第24条 各正会員の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した正会員は、総会に出席したものとみなす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。
(議事録)
第25条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 正会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。
第6章 理事会
(構成)
第26条 理事会は、理事をもって構成する。
(権能)
第27条
理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1) 事業計画及び収支予算並びにその変更
(2) 理事の選任
(3) 理事の職務
(4) 役員の報酬
(5) 借入金その他新たな義務の負担並びに権利の放棄
(6) 事務局の組織及び運営
(7) 総会に付議すべき事項
(8) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(9) その他総会の議決事項とされていない会務に関する事項
(開催)
第28条
理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事長が必要と認めたとき。
(2) 理事総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(招集)
第29条
理事会は、理事長が招集する。
2 理事長は、第28条第2号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を理事会において別に定める方法をもって、開催の日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(議決)
第30条
理事会における議決事項は、第29条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(表決権等)
第31条 各理事の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。
3 前項の規定により表決した理事は、理事会に出席したものとみなす。
4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない
(議事録)
第32条
理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その 旨を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。
第7章
資産及び会計
(資産の構成)
第33条
この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録に記載された資産
(2) 入会金及び会費
(3) 寄付金品
(4) 財産から生じる収入
(5) 事業に伴う収入
(6) その他の収入
(資産の管理)
第34条
この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
(事業計画及び収支予算)
第35条
この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算の決定及びその変更は、理事長がその案を作成し、理事会の議決を経なければならない。
(事業報告及び決算)
第36条
この法人の事業報告書、収支計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、理事会の議決を経た上、当該事業年度終了後最初の総会の議決を経なければならない。
(事業年度)
第37条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第8章
定款の変更、解散及び合併
(定款の変更)
第38条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の過半数により議決する。
(解散)
第39条
この法人が解散するときは、正会員総数の過半数の承諾を得なければならない。
2 この法人が解散するときは解散総会において清算人を選任する。又は、選任しない場合は理事が清算人となる。
(残余財産の帰属)
第40条 この法人が解散(合併又は破産による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第11条第3項に掲げる者のうち、解散総会で議決したものに譲渡するものとする。
(合併)
第41条 この法人が合併しようとするときは、正会員総数の過半数により議決する。
第9章
公告の方法
(公告の方法)
第42条
この法人の公告は、この法人のホームページに掲載して行う。
第10章
事務局
(事務局の設置等)
第43条 この法人に、この法人の事務を処理するため、事務局を置くことができる。
2 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
第11章 雑則
(細則)
第44条
この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。
附 則
1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2 この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。
ーーー個人情報保護並びに任期満了につき不掲載ーーー
3 この法人の設立当初の役員の任期は、第15条第1項の規定にかかわらず、成立の日から平成22年3月31日までとする。
4 この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第35条の規定にかかわらず、設立総会で定めたところによるものとする。
5 この法人の設立当初の事業年度は、第37条の規定にかかわらず、成立の日から平成21年3月31日までとする。
6 この法人の設立当初の入会金及び会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
入会金 正会員、賛助会員ともになし
年会費 正会員 個人会員3,000円※ 団体会員20,000円
賛助会員 1口1,000円
(個人会員は1口以上 団体会員は10口以上)
※平成29年度総会により改訂。30年度より実施